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 お知らせ

水質汚濁防止法に基づく指定物質に係る対応について

 「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第396 号)」が令和5年2月1日に施行され、一部の泡消火薬剤に含有されているPFOS 又はその塩又はPFOA 又はその塩(以下「PFOS 等」という。)が、水質汚濁防止法(昭和45 年法律第138 号)第2条第4項に規定する「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(指定物質)」に追加されました。
 そのため、下記関連資料「泡消火薬剤の扱いに関する資料(一覧表)」をご確認の上、対象泡消火薬剤を使用している事業所につきましては、PFOS等含有しない泡消火薬剤への変更を検討を図っていただきますとともに、事故時や使用(消火活動)時の際には以下の項目に従い、措置を行うようお願いいたします。

1、事故時の措置
 法第14 条の2第2項の規定により、改正令において新たに指定物質に追加された物質を製造、貯蔵、使用又は処理する施設を有する指定事業場の設置者は、指定施設の破損その他の事故が発生し、指定物質が公共用水域に排出、又は地下に浸透し、人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、応急の措置を講ずるとともに、講じた措置の概要を都道府県知事等に届け出ることが求められます。届出の方法や内容は各地方公共団体において運用されており、参考様式が定められている場合もあるため、下記担当宛てに問い合わせをお願いいたします。

2、使用(消火活動)時の措置
 PFOS 等が使用(消火活動)に伴って排出される場合は、法における事故の概念に馴染まないため、上記1の措置の対象外と考えられますが、関係地方公共団体において指定物質の環境中への流出の実態を的確に把握する観点から、PFOS 等の流出の状況等の情報を共有いただくことが重要です。つきましては、消火活動によりPFOS 等含有泡消火薬剤の使用に伴って公共用水域等へのPFOS 等の排出が確認される場合についても、以下の情報について、PFOS 等含有泡消火薬剤が使用された都道府県又は水質汚濁防止法政令市の担当宛てに情報提供をお願いいたします。情報提供の方法は、電話による通報の後に電子メール等で報告をお願いいたします。
 ① PFOS 等含有泡消火薬剤が使用された日時
 ② PFOS 等含有泡消火薬剤が使用された場所
 ③ 使用されたPFOS 等含有泡消火薬剤の製品名及びPFOS 等のおよその含有率又は含有量(消火薬剤によってはPFOS 等の含有量が明らかでないものもあります)
 ④ PFOS 等含有泡消火薬剤のおよその使用量及び環境中への排出量
 ⑤ 排出先の河川等の周囲の状況(例:PFOS 等含有泡消火薬剤の拡散の状況、河川の水の色、生息する魚類の生死状況等)
 ⑥ 関係者連絡先

【関連資料】
水質汚濁防止法施行令の改正による指定物質を含む泡消火薬剤等の流出時の対応について
泡消火薬剤の扱いに関する資料(一覧表)

【担当問合せ先】
・熊本県環境生活部 環境局 環境保全課 TEL096-383-2271
・有明保健所 衛星環境課 TEL 0968-72-2184

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