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【公表対象物の一覧】 |
公表対象物一覧表 | ||
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【制度について】 | |
違反対象物の公表制度とは、建物の利用者自らがその建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用を判断できるよう、消防が立入検査により確認した重大な消防法令違反をインターネット上に公開する制度です。 | ||
違反公表制度のリーフレット | ||
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【目的】 | |
重大な消防法令違反のある建物の情報を公表することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火安全体制の確立を促進することを目的としています。 | ||
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【概要】 | |
公表の対象となる建物 | ||
飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。 | ||
消防法施行令別表第一のうち該当する特定防火対象物 | ||
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公表の対象となる違反 | ||
消防法令により建物に設置が義務付けられた屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないもの。 | ||
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公表時期 | ||
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日(通知文書を渡した日)から14日が経過してもなお違反が認められる場合に公表します。 | ||
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公表方法 | ||
有明広域行政事務組合消防本部のホームページへ掲載します。 | ||
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公表内容 | ||
建物の名称、所在地、違反の内容です。 | ||
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建物関係者の皆様へ | ||
増築、改築、建築物の接続、テナントの入れ替えなどにより建物の面積や用途に変更があるときは新たに消防設備等の設置義務が生じる場合がありますので、事前に最寄りの消防署へご相談ください。 | ||
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【このページに関するお問い合わせ先】 | |
消防本部予防課 違反是正係 電話番号 0968-73-5273 |