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 火災予防上の命令を受けている建物の公表

 建物の危険性に関する情報を広く市町民の皆さまにお知らせし、建物を利用する方々や市町民が火災の被害に巻き込まれる危険性を回避するため、有明広域消防本部では、消防法に基づく措置命令を発令した建物や、違反公表制度に該当する建物を公表しています。

【命令を発動した建物の公表】

 命令を受けた建物・製造所等の一覧

【命令とは・・・】

 有明広域消防本部は、市町内の防火対象物や危険物施設などに対し、火災予防上の問題がないか確認するため立入検査を行っています。
 立入検査で火災予防上の危険や消防法令違反を確認した場合、消防法令を遵守するよう行政指導を行いますが、行政指導に従わないときは、建物などの関係者に命令を発することになります。
 命令を発した場合には、消防法令に基づき標識を設置し、またその旨を公示しなければなりません。

 【標識を設置します】
  標識は命令に係る防火対象物等または当該防火対象物等のある場所に設置することができますが、所有者、管理者、占有者はこの標識の設置を拒み、または妨げてはいけません。

 【命令の内容】
 公示しなければならない命令とは以下のとおりです。

◆防火対象物関係
 ・防火対象物の火災予防措置命令(消防法第5条第1項)
 ・防火対象物の使用の禁止、停止、または制限の措置命令(消防法第5条の2第1項)
 ・防火対象物における火災の予防または消防活動の障害除去のための措置命令(消防法第5条の3第1項)
 ・防火/防災管理者選任命令(消防法第8条第3項)
 ・防火/防災管理業務適正執行命令(消防法第8条第4項)
 ・統括防火/防災管理者選任命令(消防法第8条の2第5項)
 ・統括防火/防災管理業務適正執行命令(消防法第8条の2第6項)
 ・自衛消防組織の設置命令(消防法第8条の2の5第3項)
 ・消防用設備等の設置維持命令(消防法第17条の4第1項)
 ・特殊消防用設備等の設置維持命令(消防法第17条の4第2項)

◆危険物施設関係
 ・危険物の貯蔵取扱基準適合命令(消防法第11条の5第1項および第2項)
 ・製造所等の基準適合命令(消防法第12条第2項)
 ・製造所等の使用停止の命令(消防法第12条の2第1項および第2項)
 ・製造所等の緊急使用停止命令等(消防法第12条の3第1項)
 ・危険物保安統括管理者または危険物保安監督者の解任命令(消防法第13条の24第1項)
 ・予防規程の変更命令(消防法第14条の2第3項)
 ・製造所等についての応急措置命令(消防法第16条の3第3項および第4項)
 ・無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令(消防法第16条の6第1項)

 【公示の根拠】
 消防法施行規則第1条、危険物の規制に関する規則第7条の5

 【このページに関するお問い合わせ先】
 消防本部予防課 違反是正係
電話番号 0968-73-5273

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