【標識を設置します】 |
標識は命令に係る防火対象物等または当該防火対象物等のある場所に設置することができますが、所有者、管理者、占有者はこの標識の設置を拒み、または妨げてはいけません。 |
【命令の内容】 |
公示しなければならない命令とは以下のとおりです。 ◆防火対象物関係 ・防火対象物の火災予防措置命令(消防法第5条第1項) ・防火対象物の使用の禁止、停止、または制限の措置命令(消防法第5条の2第1項) ・防火対象物における火災の予防または消防活動の障害除去のための措置命令(消防法第5条の3第1項) ・防火/防災管理者選任命令(消防法第8条第3項) ・防火/防災管理業務適正執行命令(消防法第8条第4項) ・統括防火/防災管理者選任命令(消防法第8条の2第5項) ・統括防火/防災管理業務適正執行命令(消防法第8条の2第6項) ・自衛消防組織の設置命令(消防法第8条の2の5第3項) ・消防用設備等の設置維持命令(消防法第17条の4第1項) ・特殊消防用設備等の設置維持命令(消防法第17条の4第2項) ◆危険物施設関係 ・危険物の貯蔵取扱基準適合命令(消防法第11条の5第1項および第2項) ・製造所等の基準適合命令(消防法第12条第2項) ・製造所等の使用停止の命令(消防法第12条の2第1項および第2項) ・製造所等の緊急使用停止命令等(消防法第12条の3第1項) ・危険物保安統括管理者または危険物保安監督者の解任命令(消防法第13条の24第1項) ・予防規程の変更命令(消防法第14条の2第3項) ・製造所等についての応急措置命令(消防法第16条の3第3項および第4項) ・無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令(消防法第16条の6第1項) |
【公示の根拠】 |
消防法施行規則第1条、危険物の規制に関する規則第7条の5 |
【このページに関するお問い合わせ先】 |
消防本部予防課 違反是正係 電話番号 0968-73-5273 |