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防火管理制度

 火災を未然に防止したり、火災による被害を軽減するためには、すべての建物で防火管理が適正に行われる必要があります。しかし、自主的な防火管理を期待するだけでは、安全が十分に確保できません。そのため、一定規模以上の建物の管理権原者に対して、防火管理者を定めさせ、消防計画に基づいて防火管理上必要な業務を行わせるよう義務づけています。
 防火管理が義務づけられる防火対象物は、火災の発生危険や火災が発生した際の人命危険などを考慮し、特定防火対象物は収容人員が30人以上(6項ロは10人以上)のものと、非特定防火対象物で収容人員が50人以上の防火対象物です。

 管理権原者
  一般的には建物の所有者や事務所の経営者
 特定防火対象物
  百貨店・旅館など不特定多数の人が出入する防火対象物。又、病院・老人福祉施設・幼稚園など災害弱者を収容する防火対象物。
 非特定防火対象物
  学校・工場・共同住宅など、収容人員が予測できる防火対象物。

防火管理者に求められる条件

 管理権原者には助言や報告をし、従業員へは命令や指示を行うので、管理的又は監督的な地位にある人。
 防火管理の知識や資格を持っている人。

防火管理者の仕事

 消防計画を作成し、その内容を消防署長に届ける。
 消防計画に基づき、消火・通報・避難訓練を定期的に行う。
 消防用設備(消火器・屋内消火栓・スプリンクラー・感知器・誘導灯・避難器具)の点検や整備を行う。
 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
 防火戸や防火シャッターは、延焼・煙の流入防止の役割を果たしているので、物品等により作動の障害がないように日頃から管理する。
 収容人員の管理
 建物の避難施設の能力を無視して過剰な人員を収容すると混乱が起きたり、避難が困難になる。そのため、建物内に過剰な人員を収容するおそれがある場合には、事前に管理方策について計画を立て、従業員に対して周知徹底しなければならない。
 火気の使用または取扱いに関する監督

 区 分 甲種防火対象物 乙種防火対象物
 用 途  6項ロ 6項ロを除く特定防火対象物   非特定防火対象物 新築の工事中の建築物    建造中の旅客船 6項ロを除く特定防火対象物  非特定防火対象物 
 防火対象物の延べ面積等 ―  300㎡以上  500㎡以上 地階を除く階数が11以上かつ10,000㎡以上  50,000㎡以上  地階の床面積の合計が5,000㎡以上  甲板数が11以上  300㎡未満  500㎡未満 
 防火対象物全体の収容人員  10人以上 30人以上  50人以上 30人以上  50人以上 
選任資格 甲種防火管理者       甲種又は乙種防火管理者 

 区 分 甲種防火対象物のテナント  乙種防火対象物のテナント
 テナント部分の用途  6項ロ  6項ロを除く特定防火対象物  
非特定用途
6項ロ  6項ロを除く特定防火対象物  
非特定用途
 特定用途・非特定用途
 テナント部分の収容人数  10人以上  30人以上  50人以上  10人未満  30人未満  50人未満  全て該当
 テナントの選任資格   甲種防火管理者    甲種又は乙種防火管理者
※6項ロとは、自力避難困難者が入所している小規模福祉施設

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火災予防上の命令を受けている建物の公表
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