aaaaaaaaaaaa


,,,,,
,,,

...




本文へスキップ
 注意喚起

火気を使用するキッチンカーは届出が必要です

 イベントなど「多数の人が集まる場所」で、ガスコンロ等の火気使用器具等を使ってキッチンカーを出店する場合には、有明広域行政事務組合火災予防条例の規定により、事前に「露店等の開設届出書」による消防への届出が必要です。
 またこれに伴って、万一の場合に備えて
消火器の設置も必要となります。
 調理等の火気使用器具がなくても、
発電機(ガソリン等の液体燃料により駆動するもの)を使用する場合も、同様に消火器の設置が必要です。
 詳しくは、下記または最寄りの消防署までおたずねください。

     開設届出書提出
 

相談窓口
 有明広域行政事務組合消防本部
 消防本部  予防課 0968-73-5273
 荒尾消防署 指導課 0968-63-1121
 玉名消防署 指導課 0968-73-7117

※下記のリーフレットもご確認ください。

   PDF  (約237KB)

ファイル形式について

PDF   PDF形式のデータをご覧いただくにはAdobe社のAdobeReader(無料)が必要です。
 お持ちでない方はダウンロードして下さい。

     

ナビゲーション


 建物等の防火安全に
関する情報
消防用設備等指導指針
火災予防上の命令を受けている建物の公表
違反対象物の公表

予防課からのお知らせ