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有明広域行政事務組合消防本部
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火気を使用するキッチンカーは届出が必要です
イベントなど「多数の人が集まる場所」で、ガスコンロ等の火気使用器具等を使ってキッチンカーを出店する場合には、有明広域行政事務組合火災予防条例の規定により、事前に
「露店等の開設届出書」
による消防への届出が必要です。
またこれに伴って、万一の場合に備えて
消火器の設置
も必要となります。
調理等の火気使用器具がなくても、
発電機
(ガソリン等の液体燃料により駆動するもの)を使用する場合も、
同様に消火器の設置
が必要です。
詳しくは、下記または最寄りの消防署までおたずねください。
開設届出書提出
相談窓口
有明広域行政事務組合消防本部
消防本部 予防課 0968-73-5273
荒尾消防署 指導課 0968-63-1121
玉名消防署 指導課 0968-73-7117
※下記のリーフレットもご確認ください。
(約237KB)
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