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 注意喚起

容器入りガソリン等の販売を行う場合の本人確認等の再徹底について

 店舗(ホームセンター等)において、容器入りガソリン等を合計10リットル以上を目安として購入しようとする顧客に対して、
  ① 顧客の本人確認
  ② 使用目的の確認
  ③ 販売記録の作成

を行うように協力をお願いしています。
改めて皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

  総務省消防庁リーフレット(事業所の皆様へ)

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