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 注意喚起

ガソリンの容器詰め替え販売を行う場合の本人確認等の再徹底について

 給油取扱所(ガソリンスタンド)において、ガソリンを容器に詰め替えて販売する場合は、購入しようとする顧客に対して、
  ① 顧客の本人確認
  ② 使用目的の確認
  ③ 販売記録の作成

を行うことが義務づけられています(令和2年2月1日施行)。
改めて皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

  総務省消防庁リーフレット1(事業所の皆様へ)
  総務省消防庁リーフレット2(購入される皆様へ)


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