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改正内容

 近年の自動車燃料事情の変化による電気自動車の普及が見込まれる中、その動力となる蓄電池へ充電を行う「急速充電設備」の基準について、今後、長距離走行を可能にする大容量蓄電池の開発や、充電時間の短縮同時複数台の充電、また、大型電気自動車への充電に対応する高出力の急速充電設備の開発が想定されており、これらの設置を可能にするため、当該条例に規定する200kWの上限を撤廃するものです。
 「蓄電池設備」についても、脱炭素社会の実現等に向け、更なる普及拡大・大容量化が見込まれており、多様化する種別・安全性に応じた内容となるよう見直しを図るものであり、今回の改正で
規制対象の指定に係る単位がアンペアアワー・セルからキロワット時に変更されます。
 また、昨今のアウトドアブームや住宅への薪ストーブ設置等、固体燃料使用ニーズに合わせた基準の整備を行い、併せて平成30年7月に「健康増進法」が改正され、喫煙所に「喫煙専用室」である旨の標識設置が必要となりましたが、同様の規定が火災予防条例にも存在するため、これを見直し規定を改正するものです。

 改正内容についてのお問い合わせ先

  消防本部予防課  0968-73-5273_
  荒尾消防署指導課 0968-63-1121 
  玉名消防署指導課 0968-73-7117 

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