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 有明広域行政事務組合消防本部火災予防条例の一部改正についてのお知らせ

林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について

 令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を教訓に、林野火災の予防の実効性を高める必要があることから、火災予防条例が改正され令和8年1月1日から、「林野火災注意報」や「林野火災警報」の運用が開始されます。

1 林野火災注意報・林野火災警報について
 林野火災注意報

 林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に発令します。

 林野火災警報
 林野火災の予防上、危険な気象状況となった場合に発令します。

2 林野火災注意報・林野火災警報の発令基準について
林野火災注意報 林野火災警報
発令基準
(1月から5月までの期間中)
 次の(①+②)または(①+③)に該当した場合

 ① 前3日間の合計降水量が1mm以下
      
 ② 前30日間の合計降水量が30mm以下
 
 ③ 乾燥注意報が発表
林野火災注意報の発令

強風注意報が発表
規制    区 
 域 
森林法第7条の2、第10条の5に基づく、国及び市町村が策定する森林計画に定められた区域(各市町の区域は、ページ下部の関連リンクを参照して下さい。)
 内 
 容 
 「火の使用の制限」について努めなければならない
 (努力義務)
 「火の使用の制限」について従わなければならない
 (義務)
 罰 
 則 
 なし  30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条)
発令時の措置  ・消防車両による巡回広報
 ・構成市町等への通報
 ・消防車両による巡回広報
 ・構成市町及び各関係機関への通報

3 林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の規制について
 有明広域行政事務組合火災予防条例第29条の規定により、下記のとおり「火の使用の制限」がかかります。
 ①  山林、原野等において火入れをしないこと。
 ②  煙火を消費しないこと。
 ③  屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
 ④  屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
 ⑤  山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて代表理事が指定した区域内において喫煙をしないこと。
 ⑥  残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

関連リンク
【区域の確認方法】
〇森林法第7条の2 国有林(玉名市天水町及び玉東町 の一部)
 国土情報webマッピングシステム(外部サイト)で確認
左上の□(地図を選択)をクリック▶国土数値情報▶土地利用▶国有林野→地図を拡大する。
〇森林法第10条の5 民有林  
各市町名クリックで、森林計画図(外部サイト)に移動します。
 その後、「Map viewer」をクリックして、拡大すると青色(川、池は除く)で塗色されています。
荒尾市玉名市玉東町南関町長洲町和水町 
総務省消防庁ホームページ「林野火災への備え」(外部サイト)

このページについてのお問い合わせ

 有明広域行政事務組合消防本部 予防課
 TEL 0968-73-5273
 E-mail yobou@ariakefire.jp

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