| 林野火災注意報 | 林野火災警報 | ||
| 発令基準 (1月から5月までの期間中) |
次の(①+②)または(①+③)に該当した場合 ① 前3日間の合計降水量が1mm以下 + ② 前30日間の合計降水量が30mm以下 ③ 乾燥注意報が発表 |
林野火災注意報の発令 + 強風注意報が発表 |
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| 規制 | 区 域 |
森林法第7条の2、第10条の5に基づく、国及び市町村が策定する森林計画に定められた区域(各市町の区域は、ページ下部の関連リンクを参照して下さい。) | |
| 内 容 |
「火の使用の制限」について努めなければならない (努力義務) |
「火の使用の制限」について従わなければならない (義務) |
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| 罰 則 |
なし | 30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条) | |
| 発令時の措置 | ・消防車両による巡回広報 ・構成市町等への通報 |
・消防車両による巡回広報 ・構成市町及び各関係機関への通報 |
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| ① | 山林、原野等において火入れをしないこと。 |
| ② | 煙火を消費しないこと。 |
| ③ | 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。 |
| ④ | 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。 |
| ⑤ | 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて代表理事が指定した区域内において喫煙をしないこと。 |
| ⑥ | 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。 |
関連リンク
このページについてのお問い合わせ 有明広域行政事務組合消防本部 予防課 TEL 0968-73-5273 E-mail yobou@ariakefire.jp |
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