患者等搬送事業の認定制度について

患者等搬送事業の認定とは?

 〇  有明広域行政事務組合消防本部管轄地域内の民間の事業者による搬送用自動車を用いた患者等の搬送業務を行う事業に対し、一定の基準に適合する搬送事業者の認定を行い、広く住民に公表する制度です。
 〇  有明広域行政事務組合消防本部は、平成28年4月1日に「有明広域行政事務組合消防本部患者等搬送事業者に対する指導及び認定に関する要綱」を制定しこの要綱に基づき、申請のあった事業者の認定を行います。
 ※有明広域行政事務組合消防本部管轄地域
  荒尾市、玉名市、玉東町、南関町、長洲町、和水町

 認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法に定める次の者とする。
 1 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
 2 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
 3 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
 4  自家用有償旅客運送の登録を受けた者

 認定までの流れ
 乗務員に対する講習会の受講
   ↓
 認定申請
   ↓
 乗務員、車両資器材等の審査
   ↓
 認定(認定証の交付)
 
 関連情報
 【患者等搬送事業者認定一覧】(令和4年4月時点)
 事業所名 所在地 
 福祉タクシーつくし  南関町
 西原介護タクシー  荒尾市
 
 ダウンロード
 「有明広域行政事務組合消防本部患者等搬送事業者に対する指導及び認定に関する要綱」
   PDF(564KB)

「申請様式」
   PDF(35KB)
   

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 このページに関するお問い合わせ先
 有明広域行政事務組合消防本部 消防課
 電話:0968-73-5283 FAX:0968-74-0030
 メールアドレス:kyukyu@ariakefire.jp

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