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 お知らせ
 
 令和5年3月1日(水)から令和5年3月7日(火)までの7日間、令和5年春季全国火災予防運動が実施され、管内でも注意喚起のチラシ配布(ポスティング)等を行い、火災予防を呼びかけました。

 枯草や剪定くずの焼却などから火災になってしまう事例が多く発生しています。
 屋内のみならず、屋外でも火の取扱いにはくれぐれもご注意ください!!

〇法令上、野外での焼却は原則禁止となります。
 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により、原則禁止されています。(農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないもの。風俗慣習上、宗教上の行事等のために必要な場合(どんどや等)。たき火、キャンプファイヤー等で軽微なもの等、一部例外が認められています)
 ※詳しくは熊本県のホームページに掲載されています。
  ごみの野外焼却について - 熊本県ホームページ

〇火災とまぎらわしい行為の際は届出を!
 当組合の火災予防条例の規定により、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする場合には、あらかじめその旨を消防署長に届出る必要があります。
※この届出は、あくまで火災と間違えないようにするためのものであり、消防が野外での焼却等を許可するものではありません。

〇実際の火災事例(令和4年発生)
・刈り取った雑草を焼却中、焼却者が目を離した間に延焼拡大し、竹林約300㎡が焼損。
・木枝や倒木を焼却中、風に煽られ延焼拡大し、死傷者1名及び枯草等約1800㎡が焼損。
・麦藁を焼却中、風に煽られ延焼拡大し、付近の法面の雑草約60㎡が焼損。


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