有明広域行政事務組合消防本部火災予防条例の
一部改正(別表第3関係)についてのお知らせ |
改正の背景 |
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対象火気設備等及び対象火気器具等に関する条例制定の基準を定める「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」(平成14年総務省令第24号。以下「対象火気省令」という。)が、制定当時に想定されていなかった設備及び器具が流通してきた現状を踏まえ、一部改正されました。
この対象火気省令の改正に伴い、有明広域行政事務組合消防本部火災予防条例の一部改正を行ったものです。
(用語の説明)
対象火気設備等及び対象火気器具等とは、火を使用する設備、器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備、器具のことです。
(例)ふろ釜、厨房設備、移動式ストーブ、こんろなど
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主な改正の内容 |
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対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離を定めた別表第3に、下記の対象火気設備の追加等を行いました。
(1)グリドル付こんろ
(2)入力が5.8キロワット以下である電磁誘導加熱式調理器
また、今回の改正に併せて、備考欄の体裁を整える等の改正を行いました。
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施行日 |
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平成28年4月1日
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